を設置する。 (所掌事務) 第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市立入船北小学校及び市立入船南小学校の統合(以下「学校統合」とい …
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を設置する。 (所掌事務) 第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市立入船北小学校及び市立入船南小学校の統合(以下「学校統合」とい …
する。 (所掌事項) 第 2 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 (1) 学校適正配置のあり方及び取り組みについて (2) 学…
は、次に掲げる事務を所掌する。 (1)方策の検討及び管理に関すること。 (2)各課の役割分担に関すること。 (3)その他教育委員会が必要と認める事項。 …