を2階に設ける建物は建築基準法(昭和25年 法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以 下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定す …
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を2階に設ける建物は建築基準法(昭和25年 法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以 下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定す …
、消防設備は要検討。建築基準法、消防法等の関係法令 や、子育て支援センター設置基準との照らし合わせが必要。 19 ②東野児童センター 主な…