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を2階に設ける建物は建築基準法(昭和25年 法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以 下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定す る準…
、か なり厳しめに、建築基準法が変わっていっている。それに合わせて、今 度は建物の中にあるコンクリートブロック、トイレとか、そういうとこ ろで、パイプをしまう場…
持補修費 について、建築基準法第12条及び消防設備点検において、文化会館におけ る排煙設備、屋内消火栓・スプリンクラー設備をはじめとした消防設備機 器の不備が指…