を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。 (※²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 …
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を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。 (※²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 …
在園している方には、差額分を補助します。 なお、無償化対象外の方(0~2歳の課税世帯)は、引き続き、現行の兄弟加算(所得加算も)を含めた補 助額となります。 1…