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条 この規則は、他の模範となる善い行いをした個人又は団体を表彰する ことにより、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。 (表彰対象者) 第2条 表彰を受け…
為 が、特に青少年の模範となると認められるものとする。 附 則 この審査基準は、令和4年3月 31日から施行する。