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、附則には施行日及び経過措置を付記する。 なお、この規則は、令和5年4月1日より施行するものである。 鈴木教育長 ただいま説明がなされた、議案第3号に…
ものと考える。なお、経過措置の適用により、 1年度ごとに一学年ずつ新基準に移行するため、今後、数年間は、支給決定者数の減少が見込まれる。 一方で、支給金額の見直…
改正後のこの規定は、経過措置として、施行日以降に在学1年 目となる方について適用し、施行日前に在学している方については、改 正前の金額を適用するものである。 こ…