条第1号の規定による使用及び」を削るものと なる。 なお、この改正は令和7年4月1日から施行するものである。 船𫞏教育長 ただいま説明がなされた議案第
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)学識経験者の知見の活用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項の規定では、「教育に関し学識経 験を有する者の知見の活用を図るものとする」と定めら…
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