市社会教育委員会議の招集に関する規定を改めるととも に、その他所要の改正を行うものである。 参考資料の新旧対照表を御覧いただきたい。主な改正点としては、…
| ここから本文です。 |
市社会教育委員会議の招集に関する規定を改めるととも に、その他所要の改正を行うものである。 参考資料の新旧対照表を御覧いただきたい。主な改正点としては、…
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長は、それぞれの会議において必要と認めるときは、委員以外のものに対し、必 要な資料の提供を求め、ま…
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長は、それぞれの会議において必要と認めるときは、委員以外のものに対し、必 要な資料の提供を求め、ま…