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し、3人以上の子 を扶養していることのみを減免要件と改正するものである。 また、それに伴い、別紙第2号様式についても所要の改正を行うもの である。 なお…
つ いて、現行では、扶養している子が3人以上、その子が22歳以下である こと、かつ、就学していることを対象の要件としている。今回の改正で は、当該年齢及び就学要…