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条で、委員について、弁護士、医師、心理、福祉の専門家、学校 教育に係る学識経験者などの専門知識を有する者に加え、教育委員会が 適当と認める者と規定している。…
条で、委員について、弁護士、医師、心理・福祉の専門家、学 校教育に係る学識経験者などの専門的知識を有する者に加え、教育委員 会が適当と認める者と規定している…