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表において、通学費の支給額を月額5,000円とすることを規定す るものとなる。 なお、この改正は令和7年4月1日から施行するものである。 船𫞏
別表の備考、奨励費の支給額について、現行では、都道府県の 特別支援教育に係る就学奨励費の支給を受けている場合は、その差額を 支給するものとしており、これに加…
ポーターの期末手当の支給額が当初予算より上回る見込みのため、10 万円を増額するものである。 続いて、6ページを御覧いただきたい。債務負担行為について、富岡…