職の任命については、過半数から「異議なし」の 回答をいただいたことから、承認とする。 なお、本議案に対する意見や質疑、その回答については、以下のとおりであ…
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職の任命については、過半数から「異議なし」の 回答をいただいたことから、承認とする。 なお、本議案に対する意見や質疑、その回答については、以下のとおりであ…
ただし書の「出席者の過 半数で」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項た だし書の規定により」に改め、第26条第1項の「次」を「翌々月」に…