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負担す る改定分、増額分については、附則2の保護者等に関する特例により、 当面の間、市が負担することとし、保護者の実質負担は変わらないもの とする。 …
改定分、いわゆる増額分については、当面の間、市が負担することとし、 保護者の実質負担は変わらないものとする。 この規則は令和5年4月1日から施行する…