※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ほか、必要により教育次長、理事、参事、技監、 副参事、主幹、副主幹、主査又は副主査を置くことができる。 (部長等の職責) 第8条 省 略 2・3…