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第6条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 (1) 対象学校(法第 47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)に…
条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 (1) 学校適正配置のあり方及び取り組みについて (2) 学校適正配置等実施(整備)計画案について …