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)を設置する。 (所掌事務) 第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市立入船北小学校及び市立入船南小学校の統合(以下「学校統合」とい う。…
条 第2条に規定する所掌事務を適正かつ効率的に推進するため、委員会に部会を置 くことができる。 2 部会は別表2の職にある者をもって充てる。 3 部会は部会…