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ことができる。 (庶務) 第7条 懇談会の庶務は、教育総務部教育政策課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関…
い。 33 (庶務) 第7条 委員会の庶務は教育総務部学務課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必…