※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の金額」から8万円(社会保険料控除相当分)を控除した額が目安になります 受給資格者が父または母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります 扶養義務…