※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。 関連情報 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等…
件に該当している方の起算開始日は、平成15年4月1日になります。 上記1から5に関する書類などは毎年提出が必要です。 一部支給停止の要件に該当する方には、事…