校生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日まで)までのお子様を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給…
| ここから本文です。 |
校生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日まで)までのお子様を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給…
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日か ら 22歳到達後の最初の3月31日までのお子様)を含め、 3名以上のお子様を養育している場合に提出が必…