の差額分) 注記:日用品、教材費、食材料費など、特定子ども・子育て支援利用料以外の費用は、施設等利用給付の対象となりません 注記:私立幼稚園に在園している方の…
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の差額分) 注記:日用品、教材費、食材料費など、特定子ども・子育て支援利用料以外の費用は、施設等利用給付の対象となりません 注記:私立幼稚園に在園している方の…
必要な経費であって、日用品、文房具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園または保育幼稚園課へお問い合わせくだ…