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第10項の該当項目を示します。 ※2 運営基準のアンダーラインが引いてある項目は今回の改正で新たに加わった内容となります。
きか。 徴収の際に示していただくのは給食費として実費で徴収する金額となります。 補足給付の対象となるのは副食材料費のみとなりますが、徴収の際に示していただく…