がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に効果が…
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がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に効果が…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する …
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」とい う。)…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(…
(75歳以上) 前各号に準じる状態にあって地域による支援が必要と認められる方 登録にあたって 災害は予測が困難であるため、申請していただいても、確実な支援…
いて、所得の額が次の各号に掲げる場合に該当するときは、 当該各号に定める額とする。 (1) 法第49条の2第1項に規定する政令で定める額以上である場合 基…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内にお …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 …
の基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内にお …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) 認知症対応型共同生活介護事業所 介護保険法(平成9年法律…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) がん患者等 がん患者及びがんにり患した経験がある者並びにそれらの…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた め…
法第78条の2第4項各号(地域密着型サービス事業者指定に係る欠格事 項)及び同法第115条の12第2項各号(地域密着型介護予防サービス事業者指定に 係る欠格…
第4条 乙は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 資料を正当な目的以外に使用しないこと。 (2) 資料を本人の同意を得ることなく本…
第4条 乙は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 資料を正当な目的以外に使用しないこと。 (2) 資料を本人の同意を得ることなく本…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための …