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両下肢・体幹 特別項症~第 2 項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第 3 項症 両下肢などの障がいの程度が、上記の障がいの程度…
とする。 7 決定事項 症例定義の変更・医療機関受診方法について各関係機関へ周知する。 ※本日の会議内容は、直ちに本部長へ報告する。