童発達支援事業所(非重心型)または放課後デイサービス事業所(非重心型)を利用している場合 イ 重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を…
ここから本文です。 |
童発達支援事業所(非重心型)または放課後デイサービス事業所(非重心型)を利用している場合 イ 重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を…
重症心身障がい児が重心型児童発達支援事業所または重心型放課後等デイサー ビス事業所を利用した場合は、「個別サポート加算(Ⅰ)」の算定対象にはならないの で、原…