において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。)その…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。)その…
総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 (1) 介護予防・生活支援サービス事業のうち、次に掲げる事業 ア 訪問型サービスのうち、次に掲げるサービス (…
する方法であって次に掲げる もの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する ことができる。この場合において、指定訪問介護相当サービス事業 者は、…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生活及び社会…
(2) (1)に掲げる女性の夫又は妊娠している女性の夫 3 接種歴 これまでに麻しん・風しんの予防接種をしたことがありますか。 ある ない …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 販売事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居 宅サービ…
ついては、次の各号に掲げる事業者に委託又は市が直接実施する。 (1) 介護保険法に基づく指定通所介護事業所 (2) 介護保険法に基づく指定通所リハビリテ…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
号)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人市県…
ついては、次の各号に掲げる事業者に委託又は市が直接実施する。 (1) 介護保険法に基づく指定通所介護事業所 (2) 介護保険法に基づく指定通所リハビリテーシ…
遣して、 次の各号に掲げる技術的助言や支援を行うものとする。 (1) 身体機能の評価や介護予防の運動 (2) 認知機能の評価・対応 (3) 日…
扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 (1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関 する業務を担当させるも…
条 乙は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 資料を正当な目的以外に使用しないこと。 (2) 資料を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、該…
条 乙は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 資料を正当な目的以外に使用しないこと。 (2) 資料を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知…
※ 依頼の際は、次に掲げる書類を提出し、又は提示してください。 (1)依頼者が被保険者と契約を締結し、又は締結することを予定している事業者又は 施設であることを…
する活動であって次に掲げるもの。 ・生活機能の維持及び向上に資する活動 ・介護予防に関する知識等の習得を図る活動 ・高齢者等の孤立を防ぐための居場作…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事業分…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…