の支払いが困難な方へ裁 判所で決定した報酬額の範囲内で必要な費用を助成します。 生活保護法に規定するの生活扶助の1.5倍+住宅扶助 報酬額 全額助成(上限額以内…
ここから本文です。 |
の支払いが困難な方へ裁 判所で決定した報酬額の範囲内で必要な費用を助成します。 生活保護法に規定するの生活扶助の1.5倍+住宅扶助 報酬額 全額助成(上限額以内…
も該当する方 家庭裁判所において成年後見人などが選任された成年被後見人など 市内に居住し市の住民基本台帳に記載されている方(市長がやむを得ない事由があると認め…
健所、 学校、大学、裁判所、弁護士、 司法書士、警察、労働基準監 督署、ハローワーク等 8条(関係機関の役割) 13 条(家族等への支援) 14 条(医療・介護…