X 対象者との続柄 次女の夫 所得税法施行令(昭和 40 年政令第 96 号)第 10 条第1項第7号及び第2項第 6号並びに地方税法施行令(昭和 25 年政令…
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X 対象者との続柄 次女の夫 所得税法施行令(昭和 40 年政令第 96 号)第 10 条第1項第7号及び第2項第 6号並びに地方税法施行令(昭和 25 年政令…
根拠:近くに住む次女の協力があることが分かったため 初動期の虐待対応支援計画 ① 本人の安全な生活の確保と長女の介護負担軽減のために、デイサービスを増 …