なお、同号イ(6)ただし書については、指定居宅サービス基準第5条第2項の規定に ○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居…
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なお、同号イ(6)ただし書については、指定居宅サービス基準第5条第2項の規定に ○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居…
宅を訪問しない月(イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用し て利用者に面接する月を除く。)においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビ リテーション事業…
りでない。 4 前項ただし書の場合(指定通所介護相当サービス事業者が第1項 に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護相当サービス 以外のサービスを提供す…