係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
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係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
不適当であると、市が判断したとき。 また、抹消の通知を受けた日から起算して1年間、事業者登録をするこ とはできません。 ⑧ 注意事項 介護保険福祉用具…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 運動器の機能向上プログラム 転…
、事業の利用が適切と判断 した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活機能の改善が期待できる方 ・軽度の脳梗塞のほか、骨・関…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (事業の実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 生活行為向上・地域活動への支援 …
事業の利用が適切 と判断した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活行為の改善が期待できる方 ・通所が適さず、…
ら効果が認められると判断されるプログラムを実 施する。なお、短期集中予防サービスとして実施する場合、プログラムは個別サービス計画に基づいて行わ れなければならな…
基本チェックリストで判断し、「介護予 防・生活支援サービス事業対象者」とし、迅速にサービスを受けることができま す。 第 2号被保険者は、基本チェックリストで…
保連合会と相談の上で判断されたい。ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザ ーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応 す…
マネジメントによ り判断※ 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起きあがりが困難な者 基本調査1-4 「3.できない」 (二)日常的に寝返りが困難な者 基本…
きていると保 険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等 を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支 払う等の取…
管課は、利用の可否を判断し、高齢者福祉課へ予約票を提出します。 (所管課からの高齢者福祉課への予約票提出は 17:00 締切で、抽選を行います。 所管課への…
要はなく、保険者の 判断により柔軟に取り扱われたい。説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た 日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。 ・ 通所系…
らなくなる)、理解・判断力の低下、実行機能の低下 (手順よく物事を進められない)が見られ、周囲で起こっている現実を正しく認識で きなくなります。 これに対し、…
なくてもよい」という判断をすることも十分に尊重されるべきことだからで す。大切なことは、これからの認知症共生社会の実現に向けて、認知症のご本人や家 族・ケアラー…
の安全が脅かされると判断したとき、 必要に応じて千葉県や近隣自治体、警察などの関係機関に対し、市長が認知症の 人の安全確保に向けた協力を要請できる旨を定めていま…
たし、認知症になった判断 基準みたいなものは自分よりも家族がどう自分のことを見ているのか、どう評 2 価しているのかが自分の認知症の判断基準になっている。こんな…
重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必 要な状態に該当すると判断できる者 上記について、主治の医師から得た情報及び福 祉用具専門相談員等が参加する…
に則した内容であると判断します。 ・ 事前申請の改修内容は、住宅改修の目的に則していない内容であると判断します。 特 記 事 項 住宅改修が必要な理由書(2) …
医学的な所見に基づき判断される状態像について(該当するものにチェック) (平成12年老企第36号の第二の9(2)①ウの判断方法による利用者の状態像又は平成18 …