検討委員会について、附 属機関として、市に施策の評価等の答申 第5条 市⺠の役割 1 市⺠は、認知症の人及びその家族等の希望する暮らし の実現及び継続のため、認…
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検討委員会について、附 属機関として、市に施策の評価等の答申 第5条 市⺠の役割 1 市⺠は、認知症の人及びその家族等の希望する暮らし の実現及び継続のため、認…
設置。条例制定後は 附属機関として位置づけ、委員会として認知症施策に対しての評価を行う。 (財政上の措置) 第 21 条 市は、認知症施策を推進するため、必要な…
条例により設置される附属機関の性質を有しない。 (委員の所掌事務) 第2条 懇話会委員は、次に掲げる事項を行う。 (1) 条例の策定にあたり、条例の規定内容につ…
るため、市長が浦安市附属機関の設置等 に関する条例に基づき、「認知症総合施策検討委員会」を設置する旨を定めてい ます。 23 浦安市認知症とともに生…