地方公共団体は、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団 体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努 めなければならない。(第3条第1項) ○…
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地方公共団体は、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団 体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努 めなければならない。(第3条第1項) ○…
業、地方自治体、関係省庁及び関係機 関、研究者らが協働し、ともに未来を創る活動体です。 本中間報告書への想い 近年、認知症を取り巻く政策の動きは大きく変化…