法で規定する生活扶助基準などを基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額 施設入所の方 支払うべき…
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法で規定する生活扶助基準などを基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額 施設入所の方 支払うべき…
の1、2のいずれかの基準に該当する者とします。 医療サービス、介護サービスを受けていない者、または中断している者で以下のいずれかに該当する者 認知症疾患の臨…