に定めのない事項は、甲乙協議の上定めるものとする。 (有効期間) 第6条 覚書の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、甲乙いずれかから、 有効期間満了日…
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に定めのない事項は、甲乙協議の上定めるものとする。 (有効期間) 第6条 覚書の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、甲乙いずれかから、 有効期間満了日…
に定めのない事項は、甲乙協議の上定めるものとする。 (有効期間) 第6条 覚書の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、甲乙いずれかから、 有効期間満了日…