い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制 限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 (2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ…
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い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制 限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 (2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ…
号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 (4) 第 21条に規定する市町村への通知に係る記録 (…