労の蓄積の認められる労働者 に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる必要が あること。 3 1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化 …
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労の蓄積の認められる労働者 に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる必要が あること。 3 1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化 …
られた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも1 年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定 し…
支援について 介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇 用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは 事業主…