の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要がある ことを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる 場合、それぞれの所要時間…
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の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要がある ことを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる 場合、それぞれの所要時間…
の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要がある ことを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる 場合、それぞれの所要時間…
用者の訪問サービスの利用 控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が 200 回未満となった場合でも、影響 を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き…