係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
ここから本文です。 |
係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
不適当であると、市が判断したとき 注記:各事業所は、抹消の通知を受けた日から起算して1年間、事業者登録をすることができません 問い合わせ 介護保険課給付・指導…
どの理由により、市の判断で事前・事後の通知なく、送付先変更の扱いを終了する場合があります 送付先に変更できる場所 特に制限はありません。本人宅以外を送付先に変…
がない状態に至ったと判断したものに限る) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 初老期における認知症 進行性核上性まひ、大脳…
基本調査の結果による判断 「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成11年厚生省告示第91号)別表第一の調査票のうち基本調査の結果が、以下の厚生労働大臣が定める…
場合には、通常過誤と判断されることとなります 問い合わせ 介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406 添付ファイル 介護給付費過誤申立書 (PDF…
しておいた方がよいと判断したものについては、報告すること。 イ 介護保険事業者側の責任や過失の有無は問わない。利用者間同士のトラブル、無断外出、交通事故、行方不…
他の理由により、市の判断によって事前・事後の 通知等なく終了される場合があることを了承します。 □ 送付先変更に関する事項は、被保険者(又はその関係者)及び送付…
他の理由により、市の判断によって事前・事後の 通知等なく終了される場合があることを了承します。 □ 送付先変更に関する事項は、被保険者(又はその関係者)及び送付…
。そのため、保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介 護認定の申請(新規申請・区分変更申請)を受けた後、認定結果が出る前の段階であっ ても、暫定ケアプランを…
保連合会と相談の上で判断されたい。ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザ ーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応 す…
不適当であると、市が判断したとき。 また、抹消の通知を受けた日から起算して1年間、事業者登録をするこ とはできません。 ⑧ 注意事項 介護保険福祉用具…
基本チェックリストで判断し、「介護予 防・生活支援サービス事業対象者」とし、迅速にサービスを受けることができま す。 第 2号被保険者は、基本チェックリストで…
、事業の利用が適切と判断 した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活機能の改善が期待できる方 ・軽度の脳梗塞のほか、骨・関…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 運動器の機能向上プログラム 転…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (事業の実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 生活行為向上・地域活動への支援 …
ら効果が認められると判断されるプログラムを実 施する。なお、短期集中予防サービスとして実施する場合、プログラムは個別サービス計画に基づいて行わ れなければならな…
事業の利用が適切 と判断した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活行為の改善が期待できる方 ・通所が適さず、…
に則した内容であると判断します。 ・ 事前申請の改修内容は、住宅改修の目的に則していない内容であると判断します。 特 記 事 項 住宅改修が必要な理由書(2) …