係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
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係る「正当な理由」の判断基準 浦安市福祉部介護保険課 1 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域(以下「実施地域」という。)におい て、「サービス種別ごとの事業…
場合には、通常過誤と判断されることとなります 問い合わせ 介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406 添付ファイル 介護給付費過誤申立書 (PDF…
基本調査の結果による判断 「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成11年厚生省告示第91号)別表第一の調査票のうち基本調査の結果が、以下の厚生労働大臣が定める…
しておいた方がよいと判断したものについては、報告すること。 イ 介護保険事業者側の責任や過失の有無は問わない。利用者間同士のトラブル、無断外出、交通事故、行方不…
保連合会と相談の上で判断されたい。ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザ ーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応 す…
ら効果が認められると判断されるプログラムを実 施する。なお、短期集中予防サービスとして実施する場合、プログラムは個別サービス計画に基づいて行わ れなければならな…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 運動器の機能向上プログラム 転…
事業の利用が適切 と判断した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活行為の改善が期待できる方 ・通所が適さず、…
、事業の利用が適切と判断 した者とする。 (例) ・訪問リハビリ、通所リハビリの対象ではなく、生活機能の改善が期待できる方 ・軽度の脳梗塞のほか、骨・関…
事業の利用が適切と判断した者とする。 (事業の実施内容) 第6条 事業の実施内容は、以下のプログラムとする。 (1) 生活行為向上・地域活動への支援 …
重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必 要な状態に該当すると判断できる者 上記について、主治の医師から得た情報及び福 祉用具専門相談員等が参加する…
医学的な所見に基づき判断される状態像について(該当するものにチェック) (平成12年老企第36号の第二の9(2)①ウの判断方法による利用者の状態像又は平成18 …
水準 との差分により判断する。 ② 賃金改善に係る留意点 処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等 の算定額に相当する賃金改善の実施と…
きていると保 険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等 を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支 払う等の取…
マネジメントによ り判断※ 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起きあがりが困難な者 基本調査1-4 「3.できない」 (二)日常的に寝返りが困難な者 基本…
要はなく、保険者の 判断により柔軟に取り扱われたい。説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た 日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。 ・ 通所系…
管理者が制限の程度を判断すること。 ○ 一部の施設においてはオンライン面会を実施しており、「高齢者施設等におけ るオンラインでの面会の実施について」(令和 2…
管理者が制限の程度を判断すること。 ○ 一部の施設においてはオンライン面会を実施しており、「高齢者 施設等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和 2…
自治体において柔軟に判断す ることで差し支えない。 (参考資料) ・「新型コロナウイルス感染症に係るユニットリーダー研修の取扱について」(令 和2年2月 …