事業所をいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に短期入所事業所を設 置する者とする。 (補助対象経費) 第4条 補助…
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事業所をいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に短期入所事業所を設 置する者とする。 (補助対象経費) 第4条 補助…
19・一部改正) (補助対象者) 第2条 補助金の交付を受けることができるものは、本市においてグループホ ーム等を運営しようとする者又は運営している者とする。 …
18・一部改正) (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、法第22条第8項の規定によ り本市において障害福祉サービス受給者証の交付を受けた…
する方法をいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、法第51条の20第1項の規定 による指定特定相談支援事業所の指定又は児童福祉法第…
う事業者をいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住する障がい者又 は障がい児に対し喀痰吸引等を行うことを予定している従業…
8・一部改正) (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる事業者は、法第79条第2項の規定 による届出をしている医療法人、社会福祉法人、特定非…
25・一部改正) (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該 当する事業者とする。 (1) 次のいずれにも該当する事…
告示31・追加) (補助対象者等) 第3条 補助金の交付を受けることができるものは、本市においてグループホ ームの建物を所有して設置しようとする者若しくは所有し…