を信託会社の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額につい…
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を信託会社の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額につい…
託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署 長に提出が必要 減免内容 非課税 窓口 市川税務署 電話 047-335-4101 国税庁ホー…
託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税 地の所轄税務署長に提出が必要 減免内容 非課税 窓口 市川税務署 電話047-335-4101 国税庁ホームページ…