者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契約内容の…
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者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契約内容の…
対象事業者 次に掲げる者が利用する地域活動支援センターを経営する事業者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障害者総合支援法第4条第1項…
注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります 電車 JR 第1種障がい者 …
身体障がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に効果がある…
した費用のうち、次に掲げる費用の合計額 入所料 教材費 適性検査料 教習料 検定料 仮免許申請料 注記:助成金の交付は、1人につき1回限りとする 申請書類 …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。)その…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生活及び社会…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に掲げる額に当該…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
障害のある方で、次に掲げる各号に該当する方 ①盲導犬:視覚障害1級 介助犬:肢体不自由1級 2級 聴導犬:聴覚障害2級 ②就労など社会活動への参加に…
注)①上記の表に掲げる障害を 2 つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第 1 種身体障害者欄に準ずるもの も第 1 種身体障害者となります。 ②第 1 …
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若し 1 受給者については、㋐に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㋑に…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、該…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
号か ら第5号までに掲げる書類に係る事実について、市が保有する情報により確認 することに同意するので署名します。 世帯代表者氏名 添付書類 1 現住居の取壊し又…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」と…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事業分…