していない者に対し、令 別表第二に該当する診断を行う場合には、ABR検査(聴性脳幹反応検査)等の検査を実施し、 検査方法及び検査所見を記入してください。 会話に…
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していない者に対し、令 別表第二に該当する診断を行う場合には、ABR検査(聴性脳幹反応検査)等の検査を実施し、 検査方法及び検査所見を記入してください。 会話に…
記入してください。 令別表第1に該当する診断を行う場合は、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査又はそ れに相当する検査…