において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。)その…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。)その…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生活及び社会…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に掲げる額に当該…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
注)①上記の表に掲げる障害を 2 つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第 1 種身体障害者欄に準ずるもの も第 1 種身体障害者となります。 ②第 1 …
障害のある方で、次に掲げる各号に該当する方 ①盲導犬:視覚障害1級 介助犬:肢体不自由1級 2級 聴導犬:聴覚障害2級 ②就労など社会活動への参加に…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若し 1 受給者については、㋐に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㋑に…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、該…
号か ら第5号までに掲げる書類に係る事実について、市が保有する情報により確認 することに同意するので署名します。 世帯代表者氏名 添付書類 1 現住居の取壊し又…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」と…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事業分…
がいのある方で、次に掲げる各号に該 当する方 ①盲導犬:視覚障がい 1級 介助犬:肢体不自由 1級・ 2級 聴導犬:聴覚障がい 2級 ②就労など社会活動への…
注) ①上記の表に掲げる障がいを 2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第 1種身体障がい者欄に準ず るものも第 1種身体障がい者となります。 ②第 1種…
6万円 2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例とし給与所得控除額等を加えて表示した額である 経 済 的 支 援 4 21 ○20歳未満 種類 区分 特別児童…
。 ○ なお、上記に掲げる5つの機能以外に、「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能(公共施 設、空き店舗等の地域の身近な場所を提供し交流の促進を図る)」や「…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に…