所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し ないように必要な措置を講じなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第12条 事業者は、支援事業のサービ…
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所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し ないように必要な措置を講じなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第12条 事業者は、支援事業のサービ…
所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要 な措置を講じなければならない。 (身体拘束等の禁止) 第 12 条 事業者は、支援事業のサービス…
況等 ②感染症又は食中毒の発生防止、まん延防止に必要な措置 を講ずるよう努めているか。 ※補足事項 ・必要に応じて、保健所の助言と指導を求めるとともに、 …