求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判…
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求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判…
います。 例:医療機関への受診、買い物、会議、冠婚葬祭などへの外出時における通訳や移動介助など。電話、手紙の代筆、代読などのコミュニケーションの支援 注記:政…