のとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障が いのない人と不当な差別的取り扱いをすることによ…
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のとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障が いのない人と不当な差別的取り扱いをすることによ…
のとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障が いのない人と不当な差別的取り扱いをすることによ…
のとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障 がいのない人と比べて不当な差別的取扱いをするこ…
い のない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利 益を侵害してはならない。 2 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から…