を、使用する日の10営業日前までに団体の所管課へ提出。 バス使用後、15日以内に事業報告書の提出が必要。 窓口 障がい事業課 電話047-712-6397 ファ…
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を、使用する日の10営業日前までに団体の所管課へ提出。 バス使用後、15日以内に事業報告書の提出が必要。 窓口 障がい事業課 電話047-712-6397 ファ…
使用する日の 10 営業日前までに団体の所管課へ提出。 バス使用後、15日以内に事業報告書の提出が必要。 窓口 障害事業課 電話 047-712-6397 …