合的に支援するための法律施行令で定める特殊の疾病 (難病等)に該当(□する・□しない) 障害・疾患等の状況(注:下記補装具を必要と認める理由が明確となるよう記載…
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合的に支援するための法律施行令で定める特殊の疾病 (難病等)に該当(□する・□しない) 障害・疾患等の状況(注:下記補装具を必要と認める理由が明確となるよう記載…
的に支援するための 法律に基づく補聴器の支給 □その他 備考
品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する経済産業省令 で定める方式による表示(いわゆる「PSEマーク」)が付されていること。 ・上記のほか、…
合的に支援するための法律第54条第2項の指定自立支 援医療機関の医師に限る。 2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものを助成の対象とすることを原則とし、…