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障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための 法律に基づく補聴器の支給 □その他 備考
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項の指定自立支 援医療機関の医師に限る。 2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものを…